(陸軍現役将校学校配属令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四百二號
公布年月日: 昭和19年6月14日
法令の形式: 勅令
朕陸軍現役將校學校配屬令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年六月十三日
內閣總理大臣兼陸軍大臣 東條英機
文部大臣 子爵 岡部長景
勅令第四百二號
陸軍現役將校學校配屬令中左ノ通改正ス
第一條第一項中「官立又ハ公立ノ師範學校、」ヲ「師範學校、高等師範學校若ハ靑年師範學校又ハ官立若ハ公立ノ」ニ、「、實業學校敎員養成所又ハ靑年學校敎員養成所」ヲ「若ハ實業學校敎員養成所」ニ改メ「高等師範學校、」ヲ削リ同條第三項ヲ削ル
第二條第一項中「又ハ兵役法施行令第百條第三號ノ規定ニ依ル認定ヲ受ケタル私立學校」ヲ「、兵役法施行令第百條第三號ノ規定ニ依ル認定ヲ受ケタル私立學校又ハ專門學校入學者檢定規程ニ依リ文部大臣ニ於テ卒業者ニ付中學校卒業者ト同等以上ノ學力ヲ有スルモノト指定シタル私立學校」ニ改メ同條第二項中「前條」ノ下ニ「第二項」ヲ加フ
第二條ノ二 本令ニ依リ配屬セラレタル將校ハ之ヲ陸軍軍事敎官ト稱ス
陸軍軍事敎官ハ敎練ニ關シテハ當該學校長ノ指示及監督ヲ承ク
第五條第二項中「修業年限五年」ヲ「修業年限四年」ニ改ム
第六條中「配屬將校」ヲ「陸軍軍事敎官」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕陸軍現役将校学校配属令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年六月十三日
内閣総理大臣兼陸軍大臣 東条英機
文部大臣 子爵 岡部長景
勅令第四百二号
陸軍現役将校学校配属令中左ノ通改正ス
第一条第一項中「官立又ハ公立ノ師範学校、」ヲ「師範学校、高等師範学校若ハ青年師範学校又ハ官立若ハ公立ノ」ニ、「、実業学校教員養成所又ハ青年学校教員養成所」ヲ「若ハ実業学校教員養成所」ニ改メ「高等師範学校、」ヲ削リ同条第三項ヲ削ル
第二条第一項中「又ハ兵役法施行令第百条第三号ノ規定ニ依ル認定ヲ受ケタル私立学校」ヲ「、兵役法施行令第百条第三号ノ規定ニ依ル認定ヲ受ケタル私立学校又ハ専門学校入学者検定規程ニ依リ文部大臣ニ於テ卒業者ニ付中学校卒業者ト同等以上ノ学力ヲ有スルモノト指定シタル私立学校」ニ改メ同条第二項中「前条」ノ下ニ「第二項」ヲ加フ
第二条ノ二 本令ニ依リ配属セラレタル将校ハ之ヲ陸軍軍事教官ト称ス
陸軍軍事教官ハ教練ニ関シテハ当該学校長ノ指示及監督ヲ承ク
第五条第二項中「修業年限五年」ヲ「修業年限四年」ニ改ム
第六条中「配属将校」ヲ「陸軍軍事教官」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス