(陸軍現役将校学校配属令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百三十四號
公布年月日: 昭和4年5月22日
法令の形式: 勅令
朕陸軍現役將校學校配屬令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和四年五月二十一日
內閣總理大臣 男爵 田中義一
陸軍大臣 白川義則
文部大臣 勝田主計
勅令第百三十四號
陸軍現役將校學校配屬令中左ノ通改正ス
第二條第一項中「徵兵令第十三條第一項第二號」ヲ「兵役法施行令第百條第三號」ニ改ム
附則第二項中「徵兵令第十三條第一項第二號ノ規定ニ依ル認定ヲ受ケサルモノ及」ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕陸軍現役将校学校配属令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和四年五月二十一日
内閣総理大臣 男爵 田中義一
陸軍大臣 白川義則
文部大臣 勝田主計
勅令第百三十四号
陸軍現役将校学校配属令中左ノ通改正ス
第二条第一項中「徴兵令第十三条第一項第二号」ヲ「兵役法施行令第百条第三号」ニ改ム
附則第二項中「徴兵令第十三条第一項第二号ノ規定ニ依ル認定ヲ受ケサルモノ及」ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス