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(米穀法第二条ノ規定ニ依リ米及籾ノ輸入税免除ノ件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百六十六號
公布年月日: 大正14年8月19日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
(米穀法第二条ノ規定ニ依リ米及籾ノ輸入税免除ノ件)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕大正十四年勅令第四號米穀法第二條ノ規定ニ依リ米及籾ノ輸入稅免除ノ件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十四年八月十八日
內閣總理大臣 子爵 加藤高明
大藏大臣 濱口雄幸
農林大臣 早速整爾
勅令第二百六十六號
大正十四年勅令第四號中左ノ通改正ス
「大正十四年八月三十一日」ヲ「大正十四年十月三十一日」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕大正十四年勅令第四号米穀法第二条ノ規定ニ依リ米及籾ノ輸入税免除ノ件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十四年八月十八日
内閣総理大臣 子爵 加藤高明
大蔵大臣 浜口雄幸
農林大臣 早速整爾
勅令第二百六十六号
大正十四年勅令第四号中左ノ通改正ス
「大正十四年八月三十一日」ヲ「大正十四年十月三十一日」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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