(染料製造奨励ニ関スル件中改正法律)
法令番号: 法律第44号
公布年月日: 昭和4年4月2日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

染料工業の補助奨励を継続するため、大正14年法律第29号の改正を提案する。現行法では5年間の期限で各種染料工業を補助しているが、今回の改正では人造藍の製造を追加する。人造藍は現在ほぼ全量を輸入に依存しているが、長年の研究により国内製造の目処が立った。ただし、採算性確保には時間を要するため、商工審議会の決議に基づき、4年目以降5年間の奨励を行う。また、現行法の期限を3年間延長し、人造藍製造の確立を図る。

参照した発言:
第56回帝国議会 衆議院 本会議 第11号

審議経過

第56回帝国議会

衆議院
(昭和4年2月2日)
(昭和4年2月23日)
貴族院
(昭和4年3月2日)
(昭和4年3月20日)
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル大正十四年法律第二十九號中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和四年四月一日
內閣總理大臣 男爵 田中義一
商工大臣 中橋德五郞
大藏大臣 三土忠造
法律第四十四號
大正十四年法律第二十九號中左ノ通改正ス
第一條中「六年」ヲ「九年」ニ、「百萬圓」ヲ「百六十萬圓」ニ、「四百萬圓」ヲ「七百四十萬圓」ニ改ム
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル大正十四年法律第二十九号中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和四年四月一日
内閣総理大臣 男爵 田中義一
商工大臣 中橋徳五郎
大蔵大臣 三土忠造
法律第四十四号
大正十四年法律第二十九号中左ノ通改正ス
第一条中「六年」ヲ「九年」ニ、「百万円」ヲ「百六十万円」ニ、「四百万円」ヲ「七百四十万円」ニ改ム
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス