染料工業の補助奨励を継続するため、大正14年法律第29号の改正を提案する。現行法では5年間の期限で各種染料工業を補助しているが、今回の改正では人造藍の製造を追加する。人造藍は現在ほぼ全量を輸入に依存しているが、長年の研究により国内製造の目処が立った。ただし、採算性確保には時間を要するため、商工審議会の決議に基づき、4年目以降5年間の奨励を行う。また、現行法の期限を3年間延長し、人造藍製造の確立を図る。
参照した発言: 第56回帝国議会 衆議院 本会議 第11号