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海軍下士卒善行章行状条例
法令番号: 勅令第百六十號
公布年月日: 明治34年8月23日
法令の形式: 勅令
沿革
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全改:
大正13年3月1日 勅令第45号
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕海軍下士卒善行章行狀條例ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十四年八月二十二日
海軍大臣 山本權兵衞
勅令第百六十號
海軍下士卒善行章行狀條例
第一條
海軍下士卒ニハ其ノ品行及勤務ノ狀況ニ應シ善行章ヲ與ヘ若ハ行狀等級ヲ附ス
第二條
善行章ハ品行特ニ方正勤務特ニ精勵ノ者ニ之ヲ與フ
第三條
善行章及行狀ハ相通シテ九級ニ分チ善行章ハ一線ヨリ五線ニ至リ行狀ハ一等ヨリ四等ニ至ル
第四條
善行章及行狀ノ附與陞降ニ關スル細則ハ海軍大臣之ヲ定ム
附 則
本令ハ明治三十四年九月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕海軍下士卒善行章行状条例ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十四年八月二十二日
海軍大臣 山本権兵衛
勅令第百六十号
海軍下士卒善行章行状条例
第一条
海軍下士卒ニハ其ノ品行及勤務ノ状況ニ応シ善行章ヲ与ヘ若ハ行状等級ヲ附ス
第二条
善行章ハ品行特ニ方正勤務特ニ精励ノ者ニ之ヲ与フ
第三条
善行章及行状ハ相通シテ九級ニ分チ善行章ハ一線ヨリ五線ニ至リ行状ハ一等ヨリ四等ニ至ル
第四条
善行章及行状ノ附与陞降ニ関スル細則ハ海軍大臣之ヲ定ム
附 則
本令ハ明治三十四年九月一日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革