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(海軍下士官兵善行章令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第五百四十九號
公布年月日: 昭和15年8月31日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
海軍下士官兵善行章令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕海軍下士官兵善行章令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年八月三十日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
海軍大臣 吉田善吾
勅令第五百四十九號
海軍下士官兵善行章令中左ノ通改正ス
第一條第一項中「付與ス」ノ下ニ「海軍豫備下士官兵ニ付亦同ジ」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕海軍下士官兵善行章令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年八月三十日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
海軍大臣 吉田善吾
勅令第五百四十九号
海軍下士官兵善行章令中左ノ通改正ス
第一条第一項中「付与ス」ノ下ニ「海軍予備下士官兵ニ付亦同ジ」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革