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本データベースについて
(船員最低年齢法施行令)
法令番号: 勅令第四百八十二號
公布年月日: 大正12年11月20日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
改正:
昭和3年2月13日 勅令第13号
廃止:
昭和13年3月25日 勅令第135号
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕大正十二年法律第三十五號施行ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十二年十一月十九日
內閣總理大臣 伯爵 山本權兵衞
內務大臣 子爵 後藤新平
遞信大臣 犬養毅
勅令第四百八十二號
第一條
大正十二年法律第三十五號第三條ノ規定ハ漁業ニ從事スル船舶又ハ總噸數二十噸未滿若ハ積石數二百石未滿ノ船舶ノ船員ニ之ヲ適用セス
第二條
大正十二年法律第三十五號第四條ニ定ムル名簿ハ漁業ニ從事スル船舶又ハ總噸數二十噸未滿若ハ積石數二百石未滿ノ船舶ニ在リテハ十六歲以上ノ船員ニ付之ヲ調製スルコトヲ要セス
第三條
大正十二年法律第三十五號ハ同法第三條及第四條ノ規定ヲ除クノ外總噸數三十噸未滿又ハ積石數三百石未滿ノ漁業ニ從事スル船舶ノ船員ニ之ヲ適用セス
附 則
本令ハ大正十二年法律第三十五號施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕大正十二年法律第三十五号施行ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十二年十一月十九日
内閣総理大臣 伯爵 山本権兵衛
内務大臣 子爵 後藤新平
逓信大臣 犬養毅
勅令第四百八十二号
第一条
大正十二年法律第三十五号第三条ノ規定ハ漁業ニ従事スル船舶又ハ総噸数二十噸未満若ハ積石数二百石未満ノ船舶ノ船員ニ之ヲ適用セス
第二条
大正十二年法律第三十五号第四条ニ定ムル名簿ハ漁業ニ従事スル船舶又ハ総噸数二十噸未満若ハ積石数二百石未満ノ船舶ニ在リテハ十六歳以上ノ船員ニ付之ヲ調製スルコトヲ要セス
第三条
大正十二年法律第三十五号ハ同法第三条及第四条ノ規定ヲ除クノ外総噸数三十噸未満又ハ積石数三百石未満ノ漁業ニ従事スル船舶ノ船員ニ之ヲ適用セス
附 則
本令ハ大正十二年法律第三十五号施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革