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(船員ノ最低年齢及健康証明書ニ関スル法律施行ニ関スル件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第十三號
公布年月日: 昭和3年2月13日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
(船員最低年齢法施行令)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕大正十二年勅令第四百八十二號(大正十二年法律第三十五號施行ニ關スル件)中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和三年二月十日
內閣總理大臣 男爵 田中義一
內務大臣 鈴木喜三郞
遞信大臣 望月圭介
勅令第十三號
大正十二年勅令第四百八十二號中左ノ通改正ス
本令ニ左ノ題名ヲ附ス
船員最低年齡法施行令
第一條中「大正十二年法律第三十五號第三條」ヲ「船員最低年齡法第二條ノ二及第三條」ニ改ム
第二條中「大正十二年法律第三十五號」ヲ「船員最低年齡法」ニ改ム
第三條中「大正十二年法律第三十五號」ヲ「船員最低年齡法」ニ、「第三條及第四條」ヲ「第二條ノ二及第三條」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和三年二月二十日ヨリ之ヲ施行ス
朕大正十二年勅令第四百八十二号(大正十二年法律第三十五号施行ニ関スル件)中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和三年二月十日
内閣総理大臣 男爵 田中義一
内務大臣 鈴木喜三郎
逓信大臣 望月圭介
勅令第十三号
大正十二年勅令第四百八十二号中左ノ通改正ス
本令ニ左ノ題名ヲ附ス
船員最低年齢法施行令
第一条中「大正十二年法律第三十五号第三条」ヲ「船員最低年齢法第二条ノ二及第三条」ニ改ム
第二条中「大正十二年法律第三十五号」ヲ「船員最低年齢法」ニ改ム
第三条中「大正十二年法律第三十五号」ヲ「船員最低年齢法」ニ、「第三条及第四条」ヲ「第二条ノ二及第三条」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和三年二月二十日ヨリ之ヲ施行ス
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