(米穀法第二条ノ規定ニ依リ米穀ノ輸入税免除ノ件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三十號
公布年月日: 大正13年2月27日
法令の形式: 勅令
朕大正十二年勅令第四百七號米穀法第二條ノ規定ニ依リ米穀ノ輸入稅免除ノ件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十三年二月二十六日
內閣總理大臣 子爵 淸浦奎吾
農商務大臣 子爵 前田利定
大藏大臣 勝田主計
勅令第三十號
大正十二年勅令第四百七號中左ノ通改正ス
「大正十三年三月三十一日」ヲ「大正十三年七月三十一日」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕大正十二年勅令第四百七号米穀法第二条ノ規定ニ依リ米穀ノ輸入税免除ノ件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十三年二月二十六日
内閣総理大臣 子爵 清浦奎吾
農商務大臣 子爵 前田利定
大蔵大臣 勝田主計
勅令第三十号
大正十二年勅令第四百七号中左ノ通改正ス
「大正十三年三月三十一日」ヲ「大正十三年七月三十一日」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス