恩給審査会官制
法令番号: 勅令第三百六十八號
公布年月日: 大正12年8月22日
法令の形式: 勅令
朕恩給審査會官制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十二年八月二十一日
內閣總理大臣 男爵 加藤友三郞
勅令第三百六十八號
恩給審査會官制
第一條 恩給審査會ハ內閣總理大臣ノ監督ニ屬シ恩給法第十五條、第四十六條及第四十八條ノ規定ニ依リ恩給ニ關スル事項ヲ審査ス
第二條 審査會ハ會長一人、委員十七人以內ヲ以テ之ヲ組織ス
特別ノ事項ヲ審査スル爲必要アルトキハ臨時委員ヲ置クコトヲ得
第三條 會長ハ法制局長官ヲ以テ之ニ充ツ
委員及臨時委員ハ內閣總理大臣ノ奏請ニ依リ各官廳高等官及學識經驗アル者ノ中ヨリ內閣ニ於テ之ヲ命ス
第四條 會長ハ會務ヲ總理シ會議ノ議長ト爲ル
會長事故アルトキハ內閣總理大臣ノ指名スル委員其ノ職務ヲ代理ス
第五條 審査會ノ會議ハ委員及臨時委員ノ三分ノ一以上出席スルニ非サレハ之ヲ開クコトヲ得ス
審査會ノ議決ハ出席ノ委員及臨時委員ノ過半數ノ意見ニ依ル可否同數ナルトキハ議長ノ決スル所ニ依ル
第六條 審査會ニ幹事ヲ置ク內閣總理大臣ノ奏請ニ依リ內閣ニ於テ之ヲ命ス
幹事ハ會長ノ指揮ヲ承ケ庶務ヲ整理ス
第七條 審査會ニ書記ヲ置ク內閣ニ於テ之ヲ命ス
書記ハ會長ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ從事ス
附 則
本令ハ大正十二年十月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕恩給審査会官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十二年八月二十一日
内閣総理大臣 男爵 加藤友三郎
勅令第三百六十八号
恩給審査会官制
第一条 恩給審査会ハ内閣総理大臣ノ監督ニ属シ恩給法第十五条、第四十六条及第四十八条ノ規定ニ依リ恩給ニ関スル事項ヲ審査ス
第二条 審査会ハ会長一人、委員十七人以内ヲ以テ之ヲ組織ス
特別ノ事項ヲ審査スル為必要アルトキハ臨時委員ヲ置クコトヲ得
第三条 会長ハ法制局長官ヲ以テ之ニ充ツ
委員及臨時委員ハ内閣総理大臣ノ奏請ニ依リ各官庁高等官及学識経験アル者ノ中ヨリ内閣ニ於テ之ヲ命ス
第四条 会長ハ会務ヲ総理シ会議ノ議長ト為ル
会長事故アルトキハ内閣総理大臣ノ指名スル委員其ノ職務ヲ代理ス
第五条 審査会ノ会議ハ委員及臨時委員ノ三分ノ一以上出席スルニ非サレハ之ヲ開クコトヲ得ス
審査会ノ議決ハ出席ノ委員及臨時委員ノ過半数ノ意見ニ依ル可否同数ナルトキハ議長ノ決スル所ニ依ル
第六条 審査会ニ幹事ヲ置ク内閣総理大臣ノ奏請ニ依リ内閣ニ於テ之ヲ命ス
幹事ハ会長ノ指揮ヲ承ケ庶務ヲ整理ス
第七条 審査会ニ書記ヲ置ク内閣ニ於テ之ヲ命ス
書記ハ会長ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ従事ス
附 則
本令ハ大正十二年十月一日ヨリ之ヲ施行ス