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(恩給審査会官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百三十八號
公布年月日: 昭和8年9月11日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
恩給審査会官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕恩給審査會官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和八年九月九日
內閣總理大臣 子爵 齋藤實
勅令第二百三十八號
恩給審査會官制中左ノ通改正ス
第一條中「及第四十八條」ヲ「、第四十六條ノ二、第四十八條及第八十條」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和八年十月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕恩給審査会官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和八年九月九日
内閣総理大臣 子爵 斎藤実
勅令第二百三十八号
恩給審査会官制中左ノ通改正ス
第一条中「及第四十八条」ヲ「、第四十六条ノ二、第四十八条及第八十条」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和八年十月一日ヨリ之ヲ施行ス
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