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(恩給審査会官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百七十二號
公布年月日: 昭和16年3月28日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
恩給審査会官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕恩給審査會官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年三月二十七日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
勅令第二百七十二號
恩給審査會官制中左ノ通改正ス
第一條中「、第四十八條及第八十條」ヲ「及第四十八條」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和十六年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕恩給審査会官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年三月二十七日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
勅令第二百七十二号
恩給審査会官制中左ノ通改正ス
第一条中「、第四十八条及第八十条」ヲ「及第四十八条」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和十六年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
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