(特定郵便局長ノ優遇ニ関スル件)
法令番号: 勅令第三百五十九號
公布年月日: 大正12年8月1日
法令の形式: 勅令
朕三等郵便局長等ノ優遇ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十二年七月三十一日
內閣總理大臣 男爵 加藤友三郞
遞信大臣 子爵 前田利定
勅令第三百五十九號
三等郵便局長又ハ三等電信局長トシテ引續キ二十五年以上在職シ事務練熟優等ナル者ハ特ニ之ヲ奏任官ノ待遇ト爲スコトヲ得
三等郵便局長及三等電信局長ノ在職年數ハ前項ノ規定ノ適用ニ付テハ之ヲ通算ス
第一項ノ規定ニ依リ奏任官ノ待遇ヲ受クル者ノ待遇相當官等ハ高等官六等以下トス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕三等郵便局長等ノ優遇ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十二年七月三十一日
内閣総理大臣 男爵 加藤友三郎
逓信大臣 子爵 前田利定
勅令第三百五十九号
三等郵便局長又ハ三等電信局長トシテ引続キ二十五年以上在職シ事務練熟優等ナル者ハ特ニ之ヲ奏任官ノ待遇ト為スコトヲ得
三等郵便局長及三等電信局長ノ在職年数ハ前項ノ規定ノ適用ニ付テハ之ヲ通算ス
第一項ノ規定ニ依リ奏任官ノ待遇ヲ受クル者ノ待遇相当官等ハ高等官六等以下トス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス