(特定郵便局長ノ優遇ニ関スル件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第六百七十號
公布年月日: 昭和19年12月23日
法令の形式: 勅令
朕大正十二年勅令第三百五十九號特定郵便局長ノ優遇ニ關スル件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年十二月二十二日
內閣總理大臣 小磯國昭
運輸通信大臣 前田米藏
勅令第六百七十號
大正十二年勅令第三百五十九號中左ノ通改正ス
第二項中「高等官六等」ヲ「高等官五等」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕大正十二年勅令第三百五十九号特定郵便局長ノ優遇ニ関スル件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年十二月二十二日
内閣総理大臣 小磯国昭
運輸通信大臣 前田米蔵
勅令第六百七十号
大正十二年勅令第三百五十九号中左ノ通改正ス
第二項中「高等官六等」ヲ「高等官五等」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス