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(三等郵便局長等ノ優遇ニ関スル件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百五號
公布年月日: 昭和16年1月29日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
(特定郵便局長ノ優遇ニ関スル件)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕大正十二年勅令第三百五十九號三等郵便局長等ノ優遇ニ關スル件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年一月二十八日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
遞信大臣 村田省藏
勅令第百五號
大正十二年勅令第三百五十九號中左ノ通改正ス
第一項中「三等郵便局長又ハ三等電信局長」ヲ「特定郵便局長」ニ改ム
第二項ヲ削リ第三項中「第一項」ヲ「前項」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和十六年二月一日ヨリ之ヲ施行ス
大正十二年勅令第三百五十九號ノ適用ニ付テハ三等郵便局長トシテノ在職ハ之ヲ特定郵便局長トシテノ在職ト看做ス
本令施行ノ際現ニ三等郵便局長ニシテ奏任官ノ待遇ヲ受クル者本令施行ト同時ニ特定郵便局長ニ任ゼラレタル場合ニ於テ別ニ辭令ヲ發セラレザルトキハ特定郵便局長トシテ同官等ノ奏任官ノ待遇ヲ受クルモノトス
朕大正十二年勅令第三百五十九号三等郵便局長等ノ優遇ニ関スル件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年一月二十八日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
逓信大臣 村田省蔵
勅令第百五号
大正十二年勅令第三百五十九号中左ノ通改正ス
第一項中「三等郵便局長又ハ三等電信局長」ヲ「特定郵便局長」ニ改ム
第二項ヲ削リ第三項中「第一項」ヲ「前項」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和十六年二月一日ヨリ之ヲ施行ス
大正十二年勅令第三百五十九号ノ適用ニ付テハ三等郵便局長トシテノ在職ハ之ヲ特定郵便局長トシテノ在職ト看做ス
本令施行ノ際現ニ三等郵便局長ニシテ奏任官ノ待遇ヲ受クル者本令施行ト同時ニ特定郵便局長ニ任ゼラレタル場合ニ於テ別ニ辞令ヲ発セラレザルトキハ特定郵便局長トシテ同官等ノ奏任官ノ待遇ヲ受クルモノトス
本文
詳細・沿革