(特定郵便局長ノ優遇ニ関スル件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第八百八十一號
公布年月日: 昭和16年9月26日
法令の形式: 勅令
朕大正十二年勅令第三百五十九號特定郵便局長ノ優遇ニ關スル件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年九月二十五日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
遞信大臣 村田省藏
勅令第八百八十一號
大正十二年勅令第三百五十九號中左ノ通改正ス
第一項中「二十五年」ヲ「二十年」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕大正十二年勅令第三百五十九号特定郵便局長ノ優遇ニ関スル件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年九月二十五日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
逓信大臣 村田省蔵
勅令第八百八十一号
大正十二年勅令第三百五十九号中左ノ通改正ス
第一項中「二十五年」ヲ「二十年」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス