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法令データベース
本データベースについて
(関東監獄教誨師ノ官等等級配当ノ件)
法令番号: 勅令第二百九十二號
公布年月日: 大正12年6月6日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
改正:
昭和9年12月26日 勅令第395号
改正:
昭和11年10月21日 勅令第379号
改正:
昭和18年2月18日 勅令第80号
改正:
昭和19年11月9日 勅令第626号
実効性喪失:
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕關東廳保健技師、保健技手及敎誨師ノ官等等級配當ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十二年六月五日
內閣總理大臣 男爵 加藤友三郞
勅令第二百九十二號
關東廳保健技師、保健技手及敎誨師ノ官等等級ノ配當ニ付テハ大正七年勅令第三百四十七號ヲ準用ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕関東庁保健技師、保健技手及教誨師ノ官等等級配当ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十二年六月五日
内閣総理大臣 男爵 加藤友三郎
勅令第二百九十二号
関東庁保健技師、保健技手及教誨師ノ官等等級ノ配当ニ付テハ大正七年勅令第三百四十七号ヲ準用ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革