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(関東監獄ノ保健技師、保健技手及教誨師ノ官等等級配等中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百七十九號
公布年月日: 昭和11年10月21日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
(関東監獄教誨師ノ官等等級配当ノ件)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕大正十二年勅令第二百九十二號關東監獄ノ保健技師、保健技手及敎誨師ノ官等等級配等ノ件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十一年十月二十日
內閣總理大臣 廣田弘毅
勅令第三百七十九號
大正十二年勅令第二百九十二號中左ノ通改正ス
「及敎誨師」ヲ「、敎誨師及作業技手」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕大正十二年勅令第二百九十二号関東監獄ノ保健技師、保健技手及教誨師ノ官等等級配等ノ件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十一年十月二十日
内閣総理大臣 広田弘毅
勅令第三百七十九号
大正十二年勅令第二百九十二号中左ノ通改正ス
「及教誨師」ヲ「、教誨師及作業技手」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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