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(関東監獄ノ保健技師、保健技手、教誨師及作業技手ノ官等等級配当ノ件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第八十號
公布年月日: 昭和18年2月18日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
(関東監獄教誨師ノ官等等級配当ノ件)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕大正十二年勅令第二百九十二號關東監獄ノ保健技師、保健技手、敎誨師及作業技手ノ官等等級配當ノ件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年二月十七日
內閣總理大臣 東條英機
大東亞大臣 靑木一男
勅令第八十號
大正十二年勅令第二百九十二號中左ノ通改正ス
「保健技手」ヲ「作業技師」ニ、「大正七年勅令第三百四十七號」ヲ「監獄待遇職員官等等級配當令」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕大正十二年勅令第二百九十二号関東監獄ノ保健技師、保健技手、教誨師及作業技手ノ官等等級配当ノ件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年二月十七日
内閣総理大臣 東条英機
大東亜大臣 青木一男
勅令第八十号
大正十二年勅令第二百九十二号中左ノ通改正ス
「保健技手」ヲ「作業技師」ニ、「大正七年勅令第三百四十七号」ヲ「監獄待遇職員官等等級配当令」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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