連隊区司令部令
法令番号: 勅令第二百六十七號
公布年月日: 大正12年5月24日
法令の形式: 勅令
朕聯隊區司令部令ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十二年五月二十三日
內閣總理大臣 男爵 加藤友三郞
陸軍大臣 山梨半造
勅令第二百六十七號
聯隊區司令部令
第一條 各聯隊區ニ聯隊區司令部ヲ置ク
第二條 聯隊區司令部ハ師團長ノ管理ニ屬シ當該聯隊區內ニ於ケル左ニ揭クル事務ヲ掌ル
一 徵兵及召募ニ關スル事務
二 在鄕軍人ノ服役及召集ニ關スル事務
三 在鄕將校團ニ關スル事務
四 在鄕軍人會ニ關スル事務
第三條 聯隊區司令部ニ左ノ職員ヲ置ク
司令官
部員
副官
下士、判任文官
前項職員中下士ハ豫備役又ハ後備役ノ者ヲ以テ之ニ充ツルコトヲ得
第四條 司令官ハ師團長ニ隸シ部務ヲ統理シ部下ノ職員ヲ指揮監督ス
第五條 部員及副官ハ司令官ノ命ヲ承ケ事務ヲ掌ル
第六條 下士及判任文官ハ上官ノ命ヲ承ケ事務ニ服ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕連隊区司令部令ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十二年五月二十三日
内閣総理大臣 男爵 加藤友三郎
陸軍大臣 山梨半造
勅令第二百六十七号
連隊区司令部令
第一条 各連隊区ニ連隊区司令部ヲ置ク
第二条 連隊区司令部ハ師団長ノ管理ニ属シ当該連隊区内ニ於ケル左ニ掲クル事務ヲ掌ル
一 徴兵及召募ニ関スル事務
二 在郷軍人ノ服役及召集ニ関スル事務
三 在郷将校団ニ関スル事務
四 在郷軍人会ニ関スル事務
第三条 連隊区司令部ニ左ノ職員ヲ置ク
司令官
部員
副官
下士、判任文官
前項職員中下士ハ予備役又ハ後備役ノ者ヲ以テ之ニ充ツルコトヲ得
第四条 司令官ハ師団長ニ隷シ部務ヲ統理シ部下ノ職員ヲ指揮監督ス
第五条 部員及副官ハ司令官ノ命ヲ承ケ事務ヲ掌ル
第六条 下士及判任文官ハ上官ノ命ヲ承ケ事務ニ服ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス