第一復員官署官制
法令番号: 勅令第六百七十六號
公布年月日: 昭和20年12月1日
法令の形式: 勅令
朕第一復員官署官制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年十一月三十日
內閣總理大臣 男爵 幣原喜重郞
陸軍大臣 下村定
勅令第六百七十六號
第一復員官署官制
第一條 第一復員官署ハ第一復員大臣ノ管理ニ屬シ陸軍部隊ノ復員及之ニ關聯スル事項ノ實施ヲ掌ル
第二條 第一復員官署ハ復員連絡局、復員監部、留守業務部、復員經理部、復員通信部及地方世話部トス
第三條 復員連絡局及復員監部ハ第一復員大臣ノ定ムル所ニ依リ陸軍部隊ノ復員及之ニ關聯スル事項ノ實施ヲ掌ル
第四條 留守業務部ハ第一復員大臣ノ指定スル地域ノ陸軍部隊ニ屬スル軍人及軍屬ノ身上ニ關スル書類ノ整理及保存、此等ノ者ノ身上異動ノ通報竝ニ此等ノ者ノ家族等ニ對スル俸給其ノ他ノ給與ノ留守宅渡ニ關スル事務ヲ掌ル
第五條 復員經理部ハ臨時陸軍經費ニ係ル收入、支出及出納、此等ニ關スル計算及報吿、第一復員部內ニ於ケル賜金ノ交付竝ニ陸軍部隊ノ會計經理記錄ノ保存ニ關スル事務ヲ掌ル
復員經理部ハ前項ノ外第一復員大臣ノ指定スル官廳ノ會計事務ノ監督ニ關スル事務ヲ掌ル
第六條 復員通信部ハ第一復員部內ノ官廳ト在外陸軍部隊トノ通信ニ關スル事務ヲ掌ル
第七條 地方世話部ハ之ヲ都、府及縣(第一復員大臣ノ特ニ指定スルモノヲ除ク)每ニ一個ヲ、北海道ニ四個ヲ置キ都、府若ハ縣ノ名稱又ハ北海道ニ於ケル所在地名ヲ冠稱シ都、府若ハ縣ノ地域又ハ第一復員大臣ノ定ムル北海道內ノ地域ヲ管轄ス
地方世話部ハ其ノ管轄地域及第一復員大臣ノ指定スル地域ニ於ケル陸軍ノ軍人及軍屬ノ身上ノ取扱及此等ノ者ノ家族等ニ對スル俸給其ノ他ノ給與ノ留守宅渡送金ニ關スル事務ヲ掌ル
第八條 第一復員大臣ハ必要ト認ムルトキハ留守業務部、復員經理部、復員通信部及地方世話部ヲシテ前四條ニ規定スル事務以外ノ事務ヲ掌ラシムルコトヲ得
第九條 第七條ニ規定スルモノノ外第一復員官署ノ名稱、位置及管轄地域ハ第一復員大臣之ヲ定ム
第十條 復員連絡局、復員監部及留守業務部ニ部ヲ置ク
第一復員大臣ハ必要ニ應ジ其ノ定ムル所ニ依リ復員監部ノ支局及支部竝ニ第一復員官署ノ出張所及復員監部ノ支局及支部ノ出張所ヲ置クコトヲ得
第十一條 第一復員官署ニ左ノ職員ヲ置ク
復員連絡局
長官
部長
復員監部
復員監
部長
支局長
支部長
留守業務部
長官
部長
復員經理部
部長
復員通信部
部長
地方世話部
部長
前項職員中長官及復員監ハ勅任ノ、其ノ他ノ者ハ勅任又ハ奏任ノ第一復員官ヲ以テ之ニ充ツ
第十二條 復員連絡局長官ハ第一復員大臣ノ指揮監督ヲ承ケ局務ヲ統理シ部下ノ職員ヲ指揮監督ス
復員連絡局部長ハ復員連絡局長官ノ命ヲ承ケ部務ヲ掌理ス
第十三條 復員監ハ第一復員大臣ノ指揮監督ヲ承ケ復員監部ノ事務ヲ統理シ部下ノ職員ヲ指揮監督ス但シ第一復員大臣ノ定ムル所ニ依リ復員連絡局長官ノ指揮ヲ承ク
復員監部ノ部長、支局長及支部長ハ復員監ノ命ヲ承ケ部務又ハ支局若ハ支部ノ事務ヲ掌理ス
第十四條 留守業務部長官ハ第一復員大臣ノ指揮監督ヲ承ケ部務ヲ掌理シ部下ノ職員ヲ指揮監督ス
留守業務部部長ハ留守業務部長官ノ命ヲ承ケ部務ヲ掌理ス
第十五條 復員經理部長ハ第一復員大臣ノ指揮監督ヲ承ケ部務ヲ掌理シ部下ノ職員ヲ指揮監督ス
第十六條 復員通信部長ハ第一復員大臣ノ指揮監督ヲ承ケ部務ヲ掌理シ部下ノ職員ヲ指揮監督ス
第十七條 地方世話部長ハ其ノ所在地ヲ管轄スル復員監ノ指揮監督ヲ承ケ部務ヲ掌理シ部下ノ職員ヲ指揮監督ス但シ留守宅渡送金ニ關スル事項ニ付テハ第一復員大臣ノ定ムル所ニ依リ留守業務部長官ノ指揮ヲ承ク
第十八條 本令ニ定ムルモノノ外第十一條第一項ノ職員以外ノ職員ニ關スル事項其ノ他第一復員官署ニ關スル事項ニ付必要ナル事項ハ第一復員大臣之ヲ定ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
左ニ揭グル勅令ハ之ヲ廢止ス
陸軍留守業務部令
陸軍東京經理部令
聯隊區司令部令
他ノ法令中軍管區司令官、軍管區司令部、師管區司令官及師管區司令部竝ニ聯隊區司令官及聯隊區司令部ニ關スル規定ハ復員監部及地方世話部ヲ置キタル地域ニ在リテハ各復員監若ハ復員監部又ハ地方世話部長若ハ地方世話部ニ關スル規定トス但シ第一復員大臣ノ特ニ指定スルモノハ此ノ限ニ在ラズ
朕第一復員官署官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年十一月三十日
内閣総理大臣 男爵 幣原喜重郎
陸軍大臣 下村定
勅令第六百七十六号
第一復員官署官制
第一条 第一復員官署ハ第一復員大臣ノ管理ニ属シ陸軍部隊ノ復員及之ニ関連スル事項ノ実施ヲ掌ル
第二条 第一復員官署ハ復員連絡局、復員監部、留守業務部、復員経理部、復員通信部及地方世話部トス
第三条 復員連絡局及復員監部ハ第一復員大臣ノ定ムル所ニ依リ陸軍部隊ノ復員及之ニ関連スル事項ノ実施ヲ掌ル
第四条 留守業務部ハ第一復員大臣ノ指定スル地域ノ陸軍部隊ニ属スル軍人及軍属ノ身上ニ関スル書類ノ整理及保存、此等ノ者ノ身上異動ノ通報並ニ此等ノ者ノ家族等ニ対スル俸給其ノ他ノ給与ノ留守宅渡ニ関スル事務ヲ掌ル
第五条 復員経理部ハ臨時陸軍経費ニ係ル収入、支出及出納、此等ニ関スル計算及報告、第一復員部内ニ於ケル賜金ノ交付並ニ陸軍部隊ノ会計経理記録ノ保存ニ関スル事務ヲ掌ル
復員経理部ハ前項ノ外第一復員大臣ノ指定スル官庁ノ会計事務ノ監督ニ関スル事務ヲ掌ル
第六条 復員通信部ハ第一復員部内ノ官庁ト在外陸軍部隊トノ通信ニ関スル事務ヲ掌ル
第七条 地方世話部ハ之ヲ都、府及県(第一復員大臣ノ特ニ指定スルモノヲ除ク)毎ニ一個ヲ、北海道ニ四個ヲ置キ都、府若ハ県ノ名称又ハ北海道ニ於ケル所在地名ヲ冠称シ都、府若ハ県ノ地域又ハ第一復員大臣ノ定ムル北海道内ノ地域ヲ管轄ス
地方世話部ハ其ノ管轄地域及第一復員大臣ノ指定スル地域ニ於ケル陸軍ノ軍人及軍属ノ身上ノ取扱及此等ノ者ノ家族等ニ対スル俸給其ノ他ノ給与ノ留守宅渡送金ニ関スル事務ヲ掌ル
第八条 第一復員大臣ハ必要ト認ムルトキハ留守業務部、復員経理部、復員通信部及地方世話部ヲシテ前四条ニ規定スル事務以外ノ事務ヲ掌ラシムルコトヲ得
第九条 第七条ニ規定スルモノノ外第一復員官署ノ名称、位置及管轄地域ハ第一復員大臣之ヲ定ム
第十条 復員連絡局、復員監部及留守業務部ニ部ヲ置ク
第一復員大臣ハ必要ニ応ジ其ノ定ムル所ニ依リ復員監部ノ支局及支部並ニ第一復員官署ノ出張所及復員監部ノ支局及支部ノ出張所ヲ置クコトヲ得
第十一条 第一復員官署ニ左ノ職員ヲ置ク
復員連絡局
長官
部長
復員監部
復員監
部長
支局長
支部長
留守業務部
長官
部長
復員経理部
部長
復員通信部
部長
地方世話部
部長
前項職員中長官及復員監ハ勅任ノ、其ノ他ノ者ハ勅任又ハ奏任ノ第一復員官ヲ以テ之ニ充ツ
第十二条 復員連絡局長官ハ第一復員大臣ノ指揮監督ヲ承ケ局務ヲ統理シ部下ノ職員ヲ指揮監督ス
復員連絡局部長ハ復員連絡局長官ノ命ヲ承ケ部務ヲ掌理ス
第十三条 復員監ハ第一復員大臣ノ指揮監督ヲ承ケ復員監部ノ事務ヲ統理シ部下ノ職員ヲ指揮監督ス但シ第一復員大臣ノ定ムル所ニ依リ復員連絡局長官ノ指揮ヲ承ク
復員監部ノ部長、支局長及支部長ハ復員監ノ命ヲ承ケ部務又ハ支局若ハ支部ノ事務ヲ掌理ス
第十四条 留守業務部長官ハ第一復員大臣ノ指揮監督ヲ承ケ部務ヲ掌理シ部下ノ職員ヲ指揮監督ス
留守業務部部長ハ留守業務部長官ノ命ヲ承ケ部務ヲ掌理ス
第十五条 復員経理部長ハ第一復員大臣ノ指揮監督ヲ承ケ部務ヲ掌理シ部下ノ職員ヲ指揮監督ス
第十六条 復員通信部長ハ第一復員大臣ノ指揮監督ヲ承ケ部務ヲ掌理シ部下ノ職員ヲ指揮監督ス
第十七条 地方世話部長ハ其ノ所在地ヲ管轄スル復員監ノ指揮監督ヲ承ケ部務ヲ掌理シ部下ノ職員ヲ指揮監督ス但シ留守宅渡送金ニ関スル事項ニ付テハ第一復員大臣ノ定ムル所ニ依リ留守業務部長官ノ指揮ヲ承ク
第十八条 本令ニ定ムルモノノ外第十一条第一項ノ職員以外ノ職員ニ関スル事項其ノ他第一復員官署ニ関スル事項ニ付必要ナル事項ハ第一復員大臣之ヲ定ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
左ニ掲グル勅令ハ之ヲ廃止ス
陸軍留守業務部令
陸軍東京経理部令
連隊区司令部令
他ノ法令中軍管区司令官、軍管区司令部、師管区司令官及師管区司令部並ニ連隊区司令官及連隊区司令部ニ関スル規定ハ復員監部及地方世話部ヲ置キタル地域ニ在リテハ各復員監若ハ復員監部又ハ地方世話部長若ハ地方世話部ニ関スル規定トス但シ第一復員大臣ノ特ニ指定スルモノハ此ノ限ニ在ラズ