(聯隊区司令部令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百四十六號
公布年月日: 昭和11年8月1日
法令の形式: 勅令
朕聯隊區司令部中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十一年七月三十一日
內閣總理大臣 廣田弘毅
陸軍大臣 伯爵 寺內壽一
勅令第二百四十六號
聯隊區司令部令中左ノ通改正ス
第二條ニ左ノ一號ヲ加フ
五 前各號ニ揭グルモノノ外陸軍大臣ノ定ムル兵事事務
第三條第一項中「下士、」ヲ「下士官及」ニ、同條第二項及第六條中「下士」ヲ「下士官」ニ改ム
第七條 第三條ノ職員ノ外軍醫及看護長ヲ所要ノ聯隊區司令部ニ附屬シ司令官ノ命ヲ承ケ醫務ヲ掌ラシムルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕連隊区司令部中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十一年七月三十一日
内閣総理大臣 広田弘毅
陸軍大臣 伯爵 寺内寿一
勅令第二百四十六号
連隊区司令部令中左ノ通改正ス
第二条ニ左ノ一号ヲ加フ
五 前各号ニ掲グルモノノ外陸軍大臣ノ定ムル兵事事務
第三条第一項中「下士、」ヲ「下士官及」ニ、同条第二項及第六条中「下士」ヲ「下士官」ニ改ム
第七条 第三条ノ職員ノ外軍医及看護長ヲ所要ノ連隊区司令部ニ附属シ司令官ノ命ヲ承ケ医務ヲ掌ラシムルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス