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(聯隊区司令部令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第六十九號
公布年月日: 昭和17年2月6日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
連隊区司令部令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕聯隊區司令部令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年二月五日
內閣總理大臣兼陸軍大臣 東條英機
勅令第六十九號
聯隊區司令部令中左ノ通改正ス
第一條ニ左ノ二項ヲ加フ
聯隊區司令部ハ當該聯隊區名ヲ冠稱ス
各聯隊區ノ區域ハ陸軍管區表ノ定ムル所ニ依ル
第二條
聯隊區司令部ハ當該聯隊區內ニ於ケル左ニ揭グル兵事事務ヲ掌ル
一
徵兵及召募ニ關スル事項
二
在鄕軍人(將官ヲ除ク)ノ服役及召集ニ關スル事項
三
在鄕軍人(將官ヲ除ク)ノ恩給、賜金、扶助金及賞典ニ關スル事項
四
在鄕將校團ニ關スル事項
五
在鄕軍人會ニ關スル事項
六
國防思想ノ普及ニ關スル事項
七
軍人援護及職業補導ニ關スル事項
八
前各號ニ揭グルモノノ外陸軍大臣ノ定ムル兵事事務ニ關スル事項
第二條ノ二
聯隊區司令部ニ第一課及第二課ヲ置ク
各課ノ事務ノ分掌ハ陸軍大臣之ヲ定ム
第三條第一項中
「
部員
副官
」
ヲ
「
課長
部員
」
ニ改メ同條第二項ヲ削ル
第四條
司令官ハ師團長ニ隸シ部務ヲ總理ス
第四條ノ二
課長ハ司令官ノ命ヲ承ケ課務ヲ掌理ス
第五條
部員ハ上官ノ命ヲ承ケ各擔任ノ業務ヲ掌ル
附 則
本令ハ昭和十七年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕連隊区司令部令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年二月五日
内閣総理大臣兼陸軍大臣 東条英機
勅令第六十九号
連隊区司令部令中左ノ通改正ス
第一条ニ左ノ二項ヲ加フ
連隊区司令部ハ当該連隊区名ヲ冠称ス
各連隊区ノ区域ハ陸軍管区表ノ定ムル所ニ依ル
第二条
連隊区司令部ハ当該連隊区内ニ於ケル左ニ掲グル兵事事務ヲ掌ル
一
徴兵及召募ニ関スル事項
二
在郷軍人(将官ヲ除ク)ノ服役及召集ニ関スル事項
三
在郷軍人(将官ヲ除ク)ノ恩給、賜金、扶助金及賞典ニ関スル事項
四
在郷将校団ニ関スル事項
五
在郷軍人会ニ関スル事項
六
国防思想ノ普及ニ関スル事項
七
軍人援護及職業補導ニ関スル事項
八
前各号ニ掲グルモノノ外陸軍大臣ノ定ムル兵事事務ニ関スル事項
第二条ノ二
連隊区司令部ニ第一課及第二課ヲ置ク
各課ノ事務ノ分掌ハ陸軍大臣之ヲ定ム
第三条第一項中
「
部員
副官
」
ヲ
「
課長
部員
」
ニ改メ同条第二項ヲ削ル
第四条
司令官ハ師団長ニ隷シ部務ヲ総理ス
第四条ノ二
課長ハ司令官ノ命ヲ承ケ課務ヲ掌理ス
第五条
部員ハ上官ノ命ヲ承ケ各担任ノ業務ヲ掌ル
附 則
本令ハ昭和十七年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革