日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
臨時国有財産整理部官制
法令番号: 勅令第百三十八號
公布年月日: 大正11年3月31日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
廃止:
大正12年4月27日 勅令第185号
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕臨時國有財產整理部官制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十一年三月三十一日
內閣總理大臣兼大藏大臣 子爵 高橋是淸
勅令第百三十八號
臨時國有財產整理部官制
第一條
臨時國有財產整理部ハ大藏大臣ノ管理ニ屬シ國有財產ニ關スル總轄事務、雜種財產ノ管理處分ニ關スル事務及國有財產ノ整理ニ關スル事務ヲ掌ル
第二條
臨時國有財產整理部ニ左ノ職員ヲ置ク
部長 勅任
書記官 專任二人 奏任
屬 專任十三人 判任
技手 專任二人 判任
第三條
部長ハ大藏大臣ノ指揮監督ヲ承ケ部務ヲ掌理シ所屬職員ヲ指揮監督ス
書記官ハ上官ノ命ヲ承ケ部務ヲ掌ル
屬ハ上官ノ指揮ヲ承ケ事務ニ從事ス
技手ハ上官ノ指揮ヲ承ケ技術ニ從事ス
附 則
本令ハ大正十一年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕臨時国有財産整理部官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十一年三月三十一日
内閣総理大臣兼大蔵大臣 子爵 高橋是清
勅令第百三十八号
臨時国有財産整理部官制
第一条
臨時国有財産整理部ハ大蔵大臣ノ管理ニ属シ国有財産ニ関スル総轄事務、雑種財産ノ管理処分ニ関スル事務及国有財産ノ整理ニ関スル事務ヲ掌ル
第二条
臨時国有財産整理部ニ左ノ職員ヲ置ク
部長 勅任
書記官 専任二人 奏任
属 専任十三人 判任
技手 専任二人 判任
第三条
部長ハ大蔵大臣ノ指揮監督ヲ承ケ部務ヲ掌理シ所属職員ヲ指揮監督ス
書記官ハ上官ノ命ヲ承ケ部務ヲ掌ル
属ハ上官ノ指揮ヲ承ケ事務ニ従事ス
技手ハ上官ノ指揮ヲ承ケ技術ニ従事ス
附 則
本令ハ大正十一年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革