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(国有財産整理局官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百二十九號
公布年月日: 大正13年12月20日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
国有財産整理局官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕國有財產整理局官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十三年十二月二十日
內閣總理大臣 子爵 加藤高明
大藏大臣 濱口雄幸
勅令第三百二十九號
國有財產整理局官制中左ノ通改正ス
第二條中「屬 專任十二人」ヲ「屬 專任八人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕国有財産整理局官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十三年十二月二十日
内閣総理大臣 子爵 加藤高明
大蔵大臣 浜口雄幸
勅令第三百二十九号
国有財産整理局官制中左ノ通改正ス
第二条中「属 専任十二人」ヲ「属 専任八人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革