海軍経理部令
法令番号: 勅令第百二十八號
公布年月日: 大正12年3月31日
法令の形式: 勅令
朕海軍經理部條例改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十二年三月三十一日
內閣總理大臣兼海軍大臣 男爵 加藤友三郞
勅令第百二十八號
海軍經理部令
第一條 各軍港ニ海軍經理部ヲ置ク
海軍經理部ハ其ノ所在ノ地名ヲ冠稱ス
第二條 海軍經理部ハ當該鎭守府ニ屬シ左ノ事務ヲ掌ル
一 鎭守府所管各部ノ會計經理ニ關スル事項但シ海軍工廠ノ工廠資金及海軍燃料廠ノ作業會計ニ關スル事項ヲ除ク
二 通常物品(造船、造兵及建築ノ材料物件竝軍需品ノ保管運搬用物件ヲ除ク)及港用品ノ購買及供給ニ關スル事項
三 鎭守府所管各部及軍港境域內ニ在ル其ノ他ノ海軍各部ノ會計事務ノ監督ニ關スル事項
第三條 海軍經理部ニ第一課及第二課ヲ置ク
各課事務ノ分掌ハ海軍大臣之ヲ定ム
第四條 海軍經理部ニ左ノ職員ヲ置ク
部長
第一課長
第二課長
部員
第五條 部長ハ鎭守府司令長官ニ隸シ部務ヲ總理ス但シ會計事務ノ監督ニ關シテハ海軍大臣ノ命ヲ承ク
第六條 部長ハ部下ノ職員缺員中又ハ事故アルトキハ他ノ職員ヲシテ其ノ職務ヲ代理セシムルコトヲ得
第七條 部長缺員中又ハ事故アルトキハ部下ノ職員席次ニ從ヒ其ノ職務ヲ代理ス但シ鎭守府司令長官特ニ代理者ヲ置キタル場合ハ此ノ限ニ在ラス
第八條 課長ハ部長ノ命ヲ承ケ各課ノ事務ヲ掌ル
第九條 部員ハ上官ノ命ヲ承ケ服務ス
第十條 海軍經理部ニ判任文官ヲ置ク
第十一條 附ハ海軍特務士官、准士官、下士官兵又ハ判任文官ヲ以テ之ニ充ツ上官ノ命ヲ承ケ服務ス
附 則
本令ハ大正十二年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕海軍経理部条例改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十二年三月三十一日
内閣総理大臣兼海軍大臣 男爵 加藤友三郎
勅令第百二十八号
海軍経理部令
第一条 各軍港ニ海軍経理部ヲ置ク
海軍経理部ハ其ノ所在ノ地名ヲ冠称ス
第二条 海軍経理部ハ当該鎮守府ニ属シ左ノ事務ヲ掌ル
一 鎮守府所管各部ノ会計経理ニ関スル事項但シ海軍工廠ノ工廠資金及海軍燃料廠ノ作業会計ニ関スル事項ヲ除ク
二 通常物品(造船、造兵及建築ノ材料物件並軍需品ノ保管運搬用物件ヲ除ク)及港用品ノ購買及供給ニ関スル事項
三 鎮守府所管各部及軍港境域内ニ在ル其ノ他ノ海軍各部ノ会計事務ノ監督ニ関スル事項
第三条 海軍経理部ニ第一課及第二課ヲ置ク
各課事務ノ分掌ハ海軍大臣之ヲ定ム
第四条 海軍経理部ニ左ノ職員ヲ置ク
部長
第一課長
第二課長
部員
第五条 部長ハ鎮守府司令長官ニ隷シ部務ヲ総理ス但シ会計事務ノ監督ニ関シテハ海軍大臣ノ命ヲ承ク
第六条 部長ハ部下ノ職員欠員中又ハ事故アルトキハ他ノ職員ヲシテ其ノ職務ヲ代理セシムルコトヲ得
第七条 部長欠員中又ハ事故アルトキハ部下ノ職員席次ニ従ヒ其ノ職務ヲ代理ス但シ鎮守府司令長官特ニ代理者ヲ置キタル場合ハ此ノ限ニ在ラス
第八条 課長ハ部長ノ命ヲ承ケ各課ノ事務ヲ掌ル
第九条 部員ハ上官ノ命ヲ承ケ服務ス
第十条 海軍経理部ニ判任文官ヲ置ク
第十一条 附ハ海軍特務士官、准士官、下士官兵又ハ判任文官ヲ以テ之ニ充ツ上官ノ命ヲ承ケ服務ス
附 則
本令ハ大正十二年四月一日ヨリ之ヲ施行ス