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(海軍経理部令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百十九號
公布年月日: 昭和17年3月31日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
海軍経理部令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕海軍經理部令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年三月三十日
內閣總理大臣 東條英機
海軍大臣 嶋田繁太郞
勅令第三百十九號
海軍經理部令中左ノ通改正ス
第三條ノ二
海軍大臣ハ必要ニ應ジ海軍經理部ノ支部ヲ置キ其ノ事務ノ一部ヲ分掌セシムルコトヲ得
第四條中「課長」ノ次ニ「支部長」ヲ加フ
第八條ノ二
支部長ハ部長ノ命ヲ承ケ支部ノ事務ヲ掌ル
第十二條
海軍大臣ハ必要ニ應ジ支部長ヲシテ部長監督ノ下ニ於テ支部ニ關スル海軍經理部事務ノ一部ヲ管掌セシムルコトヲ得
附 則
本令ハ昭和十七年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕海軍経理部令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年三月三十日
内閣総理大臣 東条英機
海軍大臣 嶋田繁太郎
勅令第三百十九号
海軍経理部令中左ノ通改正ス
第三条ノ二
海軍大臣ハ必要ニ応ジ海軍経理部ノ支部ヲ置キ其ノ事務ノ一部ヲ分掌セシムルコトヲ得
第四条中「課長」ノ次ニ「支部長」ヲ加フ
第八条ノ二
支部長ハ部長ノ命ヲ承ケ支部ノ事務ヲ掌ル
第十二条
海軍大臣ハ必要ニ応ジ支部長ヲシテ部長監督ノ下ニ於テ支部ニ関スル海軍経理部事務ノ一部ヲ管掌セシムルコトヲ得
附 則
本令ハ昭和十七年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革