(海軍経理部令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百三十九號
公布年月日: 昭和16年3月22日
法令の形式: 勅令
朕海軍經理部令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年三月二十日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
海軍大臣 及川古志郞
勅令第二百三十九號
海軍經理部令中左ノ通改正ス
第一條中「各軍港」ノ下ニ「及要港(德山要港ヲ除ク)」ヲ加フ
第二條 海軍經理部ハ當該鎭守府又ハ要港部ニ屬シ海軍大臣ノ定ムル所ニ依リ左ノ事務ヲ掌ル
一 鎭守府又ハ要港部所屬ノ各部及海軍大臣ノ定ムル其ノ他ノ海軍各部ノ會計經理ニ關スル事項但シ海軍工廠ノ工廠資金竝ニ海軍火藥廠及海軍燃料廠ノ作業會計ニ關スル事項ヲ除ク
二 物件ノ購買、供給等ニ關スル事項
三 鎭守府又ハ要港部所屬ノ各部及海軍大臣ノ定ムル其ノ他ノ海軍各部ノ會計事務ノ監督ニ關スル事項
第三條中「海軍經理部」ノ上ニ「軍港ニ在ル」ヲ加フ
第五條及第七條中「鎭守府司令長官」ノ下ニ「又ハ要港部司令官」ヲ加フ
附 則
本令ハ昭和十六年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕海軍経理部令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年三月二十日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
海軍大臣 及川古志郎
勅令第二百三十九号
海軍経理部令中左ノ通改正ス
第一条中「各軍港」ノ下ニ「及要港(徳山要港ヲ除ク)」ヲ加フ
第二条 海軍経理部ハ当該鎮守府又ハ要港部ニ属シ海軍大臣ノ定ムル所ニ依リ左ノ事務ヲ掌ル
一 鎮守府又ハ要港部所属ノ各部及海軍大臣ノ定ムル其ノ他ノ海軍各部ノ会計経理ニ関スル事項但シ海軍工廠ノ工廠資金並ニ海軍火薬廠及海軍燃料廠ノ作業会計ニ関スル事項ヲ除ク
二 物件ノ購買、供給等ニ関スル事項
三 鎮守府又ハ要港部所属ノ各部及海軍大臣ノ定ムル其ノ他ノ海軍各部ノ会計事務ノ監督ニ関スル事項
第三条中「海軍経理部」ノ上ニ「軍港ニ在ル」ヲ加フ
第五条及第七条中「鎮守府司令長官」ノ下ニ「又ハ要港部司令官」ヲ加フ
附 則
本令ハ昭和十六年四月一日ヨリ之ヲ施行ス