海軍経理部条例
法令番号: 勅令第百七十四號
公布年月日: 明治36年11月6日
法令の形式: 勅令
朕海軍經理部條例制定ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十六年十一月五日
海軍大臣 男爵 山本權兵衞
勅令第百七十四號
海軍經理部條例
第一條 各軍港ニ海軍經理部ヲ置ク
海軍經理部ハ其ノ所在ノ地名ヲ冠稱ス
第二條 海軍經理部ハ鎭守府ニ屬シ會計經理、造兵造船ノ材料物件ニアラサル通常物品ノ購買供給、鎭守府所管一般及其ノ所屬艦船團竝軍港境域內ニ在ル其ノ他ノ諸官衙ノ會計事務ノ監督、管區內ニ在ル艦船團其ノ他各部諸官衙ノ金櫃物件及帳簿ノ監査ヲ掌リ第一課第二課ヲ置キ其ノ事務ヲ分掌セシム
海軍經理部ニ衣糧科ヲ置キ衣服糧食ノ準備保存供給ニ關スルコトヲ掌ラシム
海軍經理部ニ建築科ヲ置キ官有財產、建築及土木ニ關スルコトヲ掌ラシム
第三條 海軍經理部ニ左ノ職員ヲ置ク
部長
第一課長
第二課長
課員
衣糧科長
衣糧科科員
建築科長
建築科科員
第四條 海軍經理部長ハ鎭守府司令長官ニ隸シ部務ヲ掌理ス但シ會計事務ノ監督及金櫃物件帳簿ノ監査ニ就テハ海軍大臣ニ直隸ス
第五條 課科長ハ部長ノ命ヲ承ケ各其ノ課科ノ事務ヲ掌ル
課科員ハ其ノ所屬課科長ノ命ヲ承ケ服務ス
第六條 前諸條ニ揭クル職員ノ外海軍兵曹長同相當官准士官下士卒及書記技手ヲ置キ各上官ノ命ヲ承ケ服務セシム
附 則
本令ハ明治三十六年十一月十日ヨリ之ヲ施行ス
朕海軍経理部条例制定ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十六年十一月五日
海軍大臣 男爵 山本権兵衛
勅令第百七十四号
海軍経理部条例
第一条 各軍港ニ海軍経理部ヲ置ク
海軍経理部ハ其ノ所在ノ地名ヲ冠称ス
第二条 海軍経理部ハ鎮守府ニ属シ会計経理、造兵造船ノ材料物件ニアラサル通常物品ノ購買供給、鎮守府所管一般及其ノ所属艦船団並軍港境域内ニ在ル其ノ他ノ諸官衙ノ会計事務ノ監督、管区内ニ在ル艦船団其ノ他各部諸官衙ノ金櫃物件及帳簿ノ監査ヲ掌リ第一課第二課ヲ置キ其ノ事務ヲ分掌セシム
海軍経理部ニ衣糧科ヲ置キ衣服糧食ノ準備保存供給ニ関スルコトヲ掌ラシム
海軍経理部ニ建築科ヲ置キ官有財産、建築及土木ニ関スルコトヲ掌ラシム
第三条 海軍経理部ニ左ノ職員ヲ置ク
部長
第一課長
第二課長
課員
衣糧科長
衣糧科科員
建築科長
建築科科員
第四条 海軍経理部長ハ鎮守府司令長官ニ隷シ部務ヲ掌理ス但シ会計事務ノ監督及金櫃物件帳簿ノ監査ニ就テハ海軍大臣ニ直隷ス
第五条 課科長ハ部長ノ命ヲ承ケ各其ノ課科ノ事務ヲ掌ル
課科員ハ其ノ所属課科長ノ命ヲ承ケ服務ス
第六条 前諸条ニ掲クル職員ノ外海軍兵曹長同相当官准士官下士卒及書記技手ヲ置キ各上官ノ命ヲ承ケ服務セシム
附 則
本令ハ明治三十六年十一月十日ヨリ之ヲ施行ス