(少年法、矯正院法及大正十一年法律第四十四号施行期日ノ件)
法令番号: 勅令第487号
公布年月日: 大正11年11月10日
法令の形式: 勅令
朕少年法、矯正院法及大正十一年法律第四十四號施行期日ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十一年十一月九日
內閣總理大臣 男爵 加藤友三郞
司法大臣 岡野敬次郞
內務大臣 水野鍊太郞
勅令第四百八十七號
少年法、矯正院法及大正十一年法律第四十四號ハ大正十二年一月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕少年法、矯正院法及大正十一年法律第四十四号施行期日ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十一年十一月九日
内閣総理大臣 男爵 加藤友三郎
司法大臣 岡野敬次郎
内務大臣 水野錬太郎
勅令第四百八十七号
少年法、矯正院法及大正十一年法律第四十四号ハ大正十二年一月一日ヨリ之ヲ施行ス