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(海軍准士官及下士官ヲ判任文官ニ任用ノ件)
法令番号: 勅令第四百三十二號
公布年月日: 大正11年10月12日
法令の形式: 勅令
沿革
被改正法
リンク
改正:
昭和19年4月27日 勅令第303号
廃止:
昭和21年4月1日 勅令第194号
廃止:
(海軍准士官並ニ服役満期ノ下士ヲ判任文官ニ任用ノ件)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ海軍准士官及下士官ヲ判任文官ニ任用ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十一年十月十一日
內閣總理大臣兼海軍大臣 男爵 加藤友三郞
勅令第四百三十二號
海軍准士官ニシテ現役ヲ退キタルモノ及海軍特修兵タル下士官ニシテ歸休中ノモノ又ハ現役ヲ退キタルモノハ普通試驗委員ノ銓衡ヲ經テ各官廳ノ判任文官ニ特ニ之ヲ任用スルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
明治二十年勅令第六十五號ハ之ヲ廢止ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ海軍准士官及下士官ヲ判任文官ニ任用ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十一年十月十一日
内閣総理大臣兼海軍大臣 男爵 加藤友三郎
勅令第四百三十二号
海軍准士官ニシテ現役ヲ退キタルモノ及海軍特修兵タル下士官ニシテ帰休中ノモノ又ハ現役ヲ退キタルモノハ普通試験委員ノ銓衡ヲ経テ各官庁ノ判任文官ニ特ニ之ヲ任用スルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
明治二十年勅令第六十五号ハ之ヲ廃止ス
本文
詳細・沿革