(海軍准士官及下士官ヲ判任文官ニ任用ノ件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百三號
公布年月日: 昭和19年4月27日
法令の形式: 勅令
朕大正十一年勅令第四百三十二號海軍准士官及下士官ヲ判任文官ニ任用ノ件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年四月二十六日
內閣總理大臣 東條英機
海軍大臣 嶋田繁太郞
勅令第三百三號
大正十一年勅令第四百三十二號中左ノ通改正ス
「及」ノ下ニ「在職中事務ニ從事シタル海軍下士官又ハ」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕大正十一年勅令第四百三十二号海軍准士官及下士官ヲ判任文官ニ任用ノ件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年四月二十六日
内閣総理大臣 東条英機
海軍大臣 嶋田繁太郎
勅令第三百三号
大正十一年勅令第四百三十二号中左ノ通改正ス
「及」ノ下ニ「在職中事務ニ従事シタル海軍下士官又ハ」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス