(海軍准士官並ニ服役満期ノ下士ヲ判任文官ニ任用ノ件)
法令番号: 勅令第六十五號
公布年月日: 明治20年12月26日
法令の形式: 勅令
朕海軍准士官並服役滿期下士判任文官ニ任用ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十年十二月二十五日
內閣總理大臣 伯爵 伊藤博文
勅令第六十五號
海軍准士官並服役滿期ノ下士ハ普通試驗ヲ要セス海軍省遞信省鐵道局ノ判任文官ニ任用スルコトヲ得
朕海軍准士官並服役満期下士判任文官ニ任用ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十年十二月二十五日
内閣総理大臣 伯爵 伊藤博文
勅令第六十五号
海軍准士官並服役満期ノ下士ハ普通試験ヲ要セス海軍省逓信省鉄道局ノ判任文官ニ任用スルコトヲ得