(朝鮮総督府林業試験場官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百十五號
公布年月日: 昭和4年5月9日
法令の形式: 勅令
朕朝鮮總督府林業試驗場官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和四年五月八日
內閣總理大臣 男爵 田中義一
勅令第百十五號
朝鮮總督府林業試驗場官制中左ノ通改正ス
第二條中「技師 專任四人」ヲ「技師 專任五人」ニ、「技手 專任十八人」ヲ「技手 專任十九人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕朝鮮総督府林業試験場官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和四年五月八日
内閣総理大臣 男爵 田中義一
勅令第百十五号
朝鮮総督府林業試験場官制中左ノ通改正ス
第二条中「技師 専任四人」ヲ「技師 専任五人」ニ、「技手 専任十八人」ヲ「技手 専任十九人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス