(廃川敷地処分令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百四號
公布年月日: 昭和9年10月19日
法令の形式: 勅令
朕廢川敷地處分令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和九年十月十八日
內閣總理大臣 岡田啓介
內務大臣 後藤文夫
勅令第三百四號
廢川敷地處分令中左ノ通改正ス
第十條 北海道ニ付テハ本令中府縣ニ關スル規定ハ道ニ關シ、府縣知事ニ關スル規定ハ北海道廳長官ニ關シ之ヲ適用ス但シ河川法第六十七條ノ規定ニ依リ指定シタル河川ノ廢川敷地ニ在リテハ第四條中府縣ニ關スル規定ハ國庫ニ關シ、第七條中府縣ニ關スル規定ハ國ニ關シ之ヲ適用ス
附 則
本令ハ昭和九年法律第二十號施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕廃川敷地処分令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和九年十月十八日
内閣総理大臣 岡田啓介
内務大臣 後藤文夫
勅令第三百四号
廃川敷地処分令中左ノ通改正ス
第十条 北海道ニ付テハ本令中府県ニ関スル規定ハ道ニ関シ、府県知事ニ関スル規定ハ北海道庁長官ニ関シ之ヲ適用ス但シ河川法第六十七条ノ規定ニ依リ指定シタル河川ノ廃川敷地ニ在リテハ第四条中府県ニ関スル規定ハ国庫ニ関シ、第七条中府県ニ関スル規定ハ国ニ関シ之ヲ適用ス
附 則
本令ハ昭和九年法律第二十号施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス