(樺太庁臨時森林作業所官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四百五十二號
公布年月日: 大正13年12月25日
法令の形式: 勅令
朕樺太廳臨時森林作業所官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十三年十二月二十五日
內閣總理大臣 子爵 加藤高明
勅令第四百五十二號
樺太廳臨時森林作業所官制中左ノ通改正ス
第二條中「技師 專任二人」ヲ「技師 專任一人」ニ、
技手
專任三十一人
技手
專任二十七人
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕樺太庁臨時森林作業所官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十三年十二月二十五日
内閣総理大臣 子爵 加藤高明
勅令第四百五十二号
樺太庁臨時森林作業所官制中左ノ通改正ス
第二条中「技師 専任二人」ヲ「技師 専任一人」ニ、
技手
専任三十一人
技手
専任二十七人
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス