(樺太庁臨時森林作業所官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百三十三號
公布年月日: 昭和2年5月26日
法令の形式: 勅令
朕樺太廳臨時森林作業所官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二年五月二十五日
內閣總理大臣 男爵 田中義一
勅令第百三十三號
樺太廳臨時森林作業所官制中左ノ通改正ス
「臨時森林作業所」ヲ「森林作業所」ニ改ム
第二條中「技師 專任一人」ヲ「技師 專任四人」ニ、
技手
專任二十三人
技手
專任三十一人
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際現ニ樺太廳臨時森林作業所ノ技師、屬又ハ技手ノ職ニ在ル者別ニ辭令ヲ發セラレザルトキハ各樺太廳森林作業所ノ技師、屬又ハ技手ニ同官等俸給ヲ以テ任ゼラレタルモノトス
朕樺太庁臨時森林作業所官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二年五月二十五日
内閣総理大臣 男爵 田中義一
勅令第百三十三号
樺太庁臨時森林作業所官制中左ノ通改正ス
「臨時森林作業所」ヲ「森林作業所」ニ改ム
第二条中「技師 専任一人」ヲ「技師 専任四人」ニ、
技手
専任二十三人
技手
専任三十一人
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際現ニ樺太庁臨時森林作業所ノ技師、属又ハ技手ノ職ニ在ル者別ニ辞令ヲ発セラレザルトキハ各樺太庁森林作業所ノ技師、属又ハ技手ニ同官等俸給ヲ以テ任ゼラレタルモノトス