(鉱業法ノ一部及砂鉱区税法ヲ樺太ニ施行スルノ件)
法令番号: 勅令第二百六號
公布年月日: 大正11年4月17日
法令の形式: 勅令
朕鑛業法ノ一部及砂鑛區稅法ヲ樺太ニ施行スルノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十一年四月十五日
內閣總理大臣 子爵 高橋是淸
勅令第二百六號
鑛業法中未タ樺太ニ施行セサル部分及砂鑛區稅法ハ之ヲ樺太ニ施行ス
附 則
本令ハ大正十一年分ノ鑛業稅及砂鑛區稅ヨリ之ヲ適用ス但シ大正十一年分ノ鑛業稅及砂鑛區稅ハ大正十一年四月一日以後月割ヲ以テ計算シタル額ニ依ル
大正十一年分ノ鑛區稅及砂鑛區稅ハ大正十一年五月三十一日迄ニ之ヲ納付スヘシ
大正九年勅令第百二十四號第七條中「砂鑛法」ヲ「砂鑛法、砂鑛區稅法」ニ改ム
朕鉱業法ノ一部及砂鉱区税法ヲ樺太ニ施行スルノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十一年四月十五日
内閣総理大臣 子爵 高橋是清
勅令第二百六号
鉱業法中未タ樺太ニ施行セサル部分及砂鉱区税法ハ之ヲ樺太ニ施行ス
附 則
本令ハ大正十一年分ノ鉱業税及砂鉱区税ヨリ之ヲ適用ス但シ大正十一年分ノ鉱業税及砂鉱区税ハ大正十一年四月一日以後月割ヲ以テ計算シタル額ニ依ル
大正十一年分ノ鉱区税及砂鉱区税ハ大正十一年五月三十一日迄ニ之ヲ納付スヘシ
大正九年勅令第百二十四号第七条中「砂鉱法」ヲ「砂鉱法、砂鉱区税法」ニ改ム