砂金採取地税法案について、名称と内容の不適切さから修正を行った。「砂金採取地税」を「砂鉱区税」に、「砂金採取業者」を「砂金採取を目的とする砂鉱権者」に、「採取区域」を「砂鉱区」に改めた。また、北海道府県及び市町村が砂鉱区税に対して各々百分の十以内の附加税を課すことができる条項を追加した。これは、従来鉱業法の適用により課税されていた砂金採取に関する税を、独立した法律として制定するにあたり必要な修正であった。政府もこの修正案に同意している。
参照した発言:
第26回帝国議会 衆議院 本会議 第9号