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法令データベース
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陸軍監獄官特別任用令
法令番号: 勅令第百九十二號
公布年月日: 明治26年10月31日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
改正:
明治40年8月21日 勅令第288号
改正:
明治41年10月13日 勅令第258号
改正:
大正9年9月1日 勅令第357号
廃止:
大正11年3月31日 勅令第99号
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕陸軍監獄官特別任用令ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十六年十月三十日
內閣總理大臣 伯爵 伊藤博文
陸軍大臣 伯爵 大山巖
勅令第百九十二號
陸軍監獄官特別任用令
第一條
陸軍監獄長ハ理事、陸軍尉官又ハ陸軍監督補ヨリ之ヲ選任ス
第二條
陸軍監獄書記ニシテ滿五年以上一級俸ヲ受ケ學識經驗アル者ハ文官高等試驗委員ノ銓衡ヲ經テ陸軍監獄長ニ任スルコトヲ得
第三條
陸軍監獄書記及陸軍監獄看守長ハ陸軍下士文官採用規則ニ定ムル所ノ資格アル者又ハ錄事ヨリ之ヲ選任ス
第四條
陸軍監獄看守ニシテ滿五年以上其ノ職ヲ奉シ學識經驗アル者ハ文官普通試驗委員ノ銓衡ヲ經テ陸軍監獄書記又ハ陸軍監獄看守長ニ任スルコトヲ得
第五條
陸軍監獄看守ノ採用規則ハ陸軍大臣之ヲ定ム
附 則
第六條
陸軍監獄書記及陸軍監獄看守長ハ本年勅令第百四十二號陸軍監獄官官制施行ノ際ニ限リ第三條ノ規程ニ拘ラス從來陸軍監獄ニ職ヲ奉スル下士ニシテ獄務ニ經驗アル者及其ノ他ノ判任官ヨリ選任スルコトヲ得
第七條
本令ハ明治二十六年十一月十日ヨリ施行ス
朕陸軍監獄官特別任用令ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十六年十月三十日
内閣総理大臣 伯爵 伊藤博文
陸軍大臣 伯爵 大山巌
勅令第百九十二号
陸軍監獄官特別任用令
第一条
陸軍監獄長ハ理事、陸軍尉官又ハ陸軍監督補ヨリ之ヲ選任ス
第二条
陸軍監獄書記ニシテ満五年以上一級俸ヲ受ケ学識経験アル者ハ文官高等試験委員ノ銓衡ヲ経テ陸軍監獄長ニ任スルコトヲ得
第三条
陸軍監獄書記及陸軍監獄看守長ハ陸軍下士文官採用規則ニ定ムル所ノ資格アル者又ハ録事ヨリ之ヲ選任ス
第四条
陸軍監獄看守ニシテ満五年以上其ノ職ヲ奉シ学識経験アル者ハ文官普通試験委員ノ銓衡ヲ経テ陸軍監獄書記又ハ陸軍監獄看守長ニ任スルコトヲ得
第五条
陸軍監獄看守ノ採用規則ハ陸軍大臣之ヲ定ム
附 則
第六条
陸軍監獄書記及陸軍監獄看守長ハ本年勅令第百四十二号陸軍監獄官官制施行ノ際ニ限リ第三条ノ規程ニ拘ラス従来陸軍監獄ニ職ヲ奉スル下士ニシテ獄務ニ経験アル者及其ノ他ノ判任官ヨリ選任スルコトヲ得
第七条
本令ハ明治二十六年十一月十日ヨリ施行ス
本文
詳細・沿革