(陸海軍監獄官特別任用令廃止ノ件)
法令番号: 勅令第四百五十八號
公布年月日: 昭和20年8月8日
法令の形式: 勅令
朕陸海軍監獄官特別任用令廢止ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年八月七日
內閣總理大臣 男爵 鈴木貫太郞
海軍大臣 米內光政
陸軍大臣 阿南惟幾
勅令第四百五十八號
陸海軍監獄官特別任用令ハ之ヲ廢止ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕陸海軍監獄官特別任用令廃止ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年八月七日
内閣総理大臣 男爵 鈴木貫太郎
海軍大臣 米内光政
陸軍大臣 阿南惟幾
勅令第四百五十八号
陸海軍監獄官特別任用令ハ之ヲ廃止ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス