日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(東亜同文会ノ設立スル東亜同文書院大学ニ関スル件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第五百三號
公布年月日: 昭和16年4月30日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
(東亜同文会ノ設立スル東亜同文書院大学ニ関スル件)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕大正十年勅令第三百二十八號東亞同文會ノ設立スル東亞同文書院大學ニ關スル件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年四月二十八日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
外務大臣 松岡洋右
文部大臣 橋田邦彦
勅令第五百三號
大正十年勅令第三百二十八號中左ノ通改正ス
「外務大臣」ヲ「內閣總理大臣」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和十六年五月一日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際現ニ東亞同文會ノ經營スル東亞同文書院ニ關シテハ專門學校令ニ依ル但シ同令中文部大臣ノ職務ハ內閣總理大臣之ヲ行フ
朕大正十年勅令第三百二十八号東亜同文会ノ設立スル東亜同文書院大学ニ関スル件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年四月二十八日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
外務大臣 松岡洋右
文部大臣 橋田邦彦
勅令第五百三号
大正十年勅令第三百二十八号中左ノ通改正ス
「外務大臣」ヲ「内閣総理大臣」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和十六年五月一日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際現ニ東亜同文会ノ経営スル東亜同文書院ニ関シテハ専門学校令ニ依ル但シ同令中文部大臣ノ職務ハ内閣総理大臣之ヲ行フ
本文
詳細・沿革