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(東亜同文会ノ設立スル東亜同文書院ニ関スル件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第八百七十四號
公布年月日: 昭和14年12月27日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
(東亜同文会ノ設立スル東亜同文書院大学ニ関スル件)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕大正十年勅令第三百二十八號東亞同文會ノ設立スル東亞同文書院ニ關スル件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年十二月二十六日
內閣總理大臣 阿部信行
文部大臣 河原田稼吉
外務大臣 野村吉三郞
勅令第八百七十四號
大正十年勅令第三百二十八號中左ノ通改正ス
「東亞同文書院」ヲ「東亞同文書院大學」ニ、「專門學校令」ヲ「大學令」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際現ニ東亞同文會ノ經營スル東亞同文書院ニ關シテハ仍從前ノ例ニ依ル
朕大正十年勅令第三百二十八号東亜同文会ノ設立スル東亜同文書院ニ関スル件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年十二月二十六日
内閣総理大臣 阿部信行
文部大臣 河原田稼吉
外務大臣 野村吉三郎
勅令第八百七十四号
大正十年勅令第三百二十八号中左ノ通改正ス
「東亜同文書院」ヲ「東亜同文書院大学」ニ、「専門学校令」ヲ「大学令」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際現ニ東亜同文会ノ経営スル東亜同文書院ニ関シテハ仍従前ノ例ニ依ル
本文
詳細・沿革