朕航空硏究所官制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正十年七月九日
內閣總理大臣 原敬
文部大臣 中橋德五郞
勅令第三百十號
航空硏究所官制
第一條 東京帝國大學ニ航空硏究所ヲ附置ス
第二條 航空硏究所ハ航空機ノ基礎的學理ニ關スル硏究ヲ掌ル
第三條 航空硏究所ニ左ノ職員ヲ置ク
所長
所員
技師
書記
技手
第四條 所長ハ東京帝國大學敎授ノ中ヨリ文部大臣之ヲ補ス
所長ハ東京帝國大學總長ノ監督ノ下ニ於テ航空硏究所ノ事務ヲ掌理ス
第五條 所員ハ帝國大學ノ敎授及助敎授ノ中ヨリ文部大臣之ヲ補ス
所員ハ陸軍佐尉官同相當官、海軍佐尉官、陸軍技師又ハ海軍技師ヲ以テ之ニ充ツルコトヲ得
所員ハ所長ノ監督ノ下ニ於テ航空機ニ關スル硏究ヲ掌ル
第六條 技師ハ專任一人奏任トス上司ノ命ヲ承ケ技術ヲ掌ル
第七條 書記ハ專任四人判任トス上司ノ指揮ヲ承ケ事務ニ從事ス
第八條 技手ハ專任二十五人判任トス上司ノ指揮ヲ承ケ技術ニ從事ス
第九條 帝國大學敎授ニシテ所長又ハ所員ニ補セラレタル者ニハ講座ヲ擔任セシメサルコトヲ得
前項ノ規定ニ依リ講座ヲ擔任セサル敎授及所員ニ補セラレ專ラ所務ニ從事スル助敎授ハ所屬帝國大學ノ定員外トス
現役ノ陸軍佐尉官同相當官又ハ海軍佐尉官ニシテ所員ニ補セラレタル者ハ陸軍又ハ海軍ノ定員外トシ在職者ニ關スル規定ヲ適用ス
陸軍技師又ハ海軍技師ニシテ所員ニ補セラレタル者ハ陸軍又ハ海軍ノ定員外トス
第十條 第五條第二項ノ規定ニ依リ所員ニ補セラレタル者ノ俸給其ノ他ノ諸給與ハ航空硏究所費ヨリ之ヲ支辨ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
東京帝國大學官制中第十二條ヲ削リ第十三條ヲ第十二條トス
朕航空研究所官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正十年七月九日
内閣総理大臣 原敬
文部大臣 中橋徳五郎
勅令第三百十号
航空研究所官制
第一条 東京帝国大学ニ航空研究所ヲ附置ス
第二条 航空研究所ハ航空機ノ基礎的学理ニ関スル研究ヲ掌ル
第三条 航空研究所ニ左ノ職員ヲ置ク
所長
所員
技師
書記
技手
第四条 所長ハ東京帝国大学教授ノ中ヨリ文部大臣之ヲ補ス
所長ハ東京帝国大学総長ノ監督ノ下ニ於テ航空研究所ノ事務ヲ掌理ス
第五条 所員ハ帝国大学ノ教授及助教授ノ中ヨリ文部大臣之ヲ補ス
所員ハ陸軍佐尉官同相当官、海軍佐尉官、陸軍技師又ハ海軍技師ヲ以テ之ニ充ツルコトヲ得
所員ハ所長ノ監督ノ下ニ於テ航空機ニ関スル研究ヲ掌ル
第六条 技師ハ専任一人奏任トス上司ノ命ヲ承ケ技術ヲ掌ル
第七条 書記ハ専任四人判任トス上司ノ指揮ヲ承ケ事務ニ従事ス
第八条 技手ハ専任二十五人判任トス上司ノ指揮ヲ承ケ技術ニ従事ス
第九条 帝国大学教授ニシテ所長又ハ所員ニ補セラレタル者ニハ講座ヲ担任セシメサルコトヲ得
前項ノ規定ニ依リ講座ヲ担任セサル教授及所員ニ補セラレ専ラ所務ニ従事スル助教授ハ所属帝国大学ノ定員外トス
現役ノ陸軍佐尉官同相当官又ハ海軍佐尉官ニシテ所員ニ補セラレタル者ハ陸軍又ハ海軍ノ定員外トシ在職者ニ関スル規定ヲ適用ス
陸軍技師又ハ海軍技師ニシテ所員ニ補セラレタル者ハ陸軍又ハ海軍ノ定員外トス
第十条 第五条第二項ノ規定ニ依リ所員ニ補セラレタル者ノ俸給其ノ他ノ諸給与ハ航空研究所費ヨリ之ヲ支弁ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
東京帝国大学官制中第十二条ヲ削リ第十三条ヲ第十二条トス