(航空研究所官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百九十九號
公布年月日: 昭和4年12月29日
法令の形式: 勅令
朕航空硏究所官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和四年十二月二十八日
內閣總理大臣 濱口雄幸
文部大臣 田中隆三
勅令第三百九十九號
航空硏究所官制中左ノ通改正ス
第六條中「技師ハ專任四人」ヲ「技師ハ專任五人」ニ改ム
第七條中「書記ハ專任八人」ヲ「書記ハ專任九人」ニ改ム
第八條中「技手ハ專任六十人」ヲ「技手ハ專任七十人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕航空研究所官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和四年十二月二十八日
内閣総理大臣 浜口雄幸
文部大臣 田中隆三
勅令第三百九十九号
航空研究所官制中左ノ通改正ス
第六条中「技師ハ専任四人」ヲ「技師ハ専任五人」ニ改ム
第七条中「書記ハ専任八人」ヲ「書記ハ専任九人」ニ改ム
第八条中「技手ハ専任六十人」ヲ「技手ハ専任七十人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス