(航空研究所官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百四十四號
公布年月日: 昭和2年12月6日
法令の形式: 勅令
朕航空硏究所官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二年十二月五日
內閣總理大臣 男爵 田中義一
文部大臣 水野鍊太郞
勅令第三百四十四號
航空硏究所官制中左ノ通改正ス
第三條中「所員」ノ次ニ「事務官」ヲ加フ
第五條ノ二 事務官ハ專任一人奏任トス所長ノ命ヲ承ケ事務ヲ掌ル
第六條中「技師ハ專任二人」ヲ「技師ハ專任三人」ニ改ム
第七條中「書記ハ專任六人」ヲ「書記ハ專任七人」ニ改ム
第八條中「技手ハ專任四十人」ヲ「技手ハ專任五十人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕航空研究所官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二年十二月五日
内閣総理大臣 男爵 田中義一
文部大臣 水野錬太郎
勅令第三百四十四号
航空研究所官制中左ノ通改正ス
第三条中「所員」ノ次ニ「事務官」ヲ加フ
第五条ノ二 事務官ハ専任一人奏任トス所長ノ命ヲ承ケ事務ヲ掌ル
第六条中「技師ハ専任二人」ヲ「技師ハ専任三人」ニ改ム
第七条中「書記ハ専任六人」ヲ「書記ハ専任七人」ニ改ム
第八条中「技手ハ専任四十人」ヲ「技手ハ専任五十人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス