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(航空研究所官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第七十二號
公布年月日: 大正14年4月1日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
航空研究所官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕航空硏究所官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十四年四月一日
內閣總理大臣 子爵 加藤高明
文部大臣 岡田良平
勅令第七十二號
航空硏究所官制中左ノ通改正ス
第六條中「技師ハ專任三人」ヲ「技師ハ專任二人」ニ改ム
第七條中「書記ハ專任七人」ヲ「書記ハ專任六人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕航空研究所官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十四年四月一日
内閣総理大臣 子爵 加藤高明
文部大臣 岡田良平
勅令第七十二号
航空研究所官制中左ノ通改正ス
第六条中「技師ハ専任三人」ヲ「技師ハ専任二人」ニ改ム
第七条中「書記ハ専任七人」ヲ「書記ハ専任六人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革