(水産会法第二十六条ニ依ル異議ノ申立、訴願及ビ行政訴訟ニ関スル件)
法令番号: 勅令第二百六十一號
公布年月日: 大正10年6月4日
法令の形式: 勅令
朕水產會法第二十六條ニ依ル異議ノ申立、訴願及行政訴訟ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正十年六月三日
內閣總理大臣 原敬
農商務大臣 男爵 山本達雄
勅令第二百六十一號
第一條 水產會ノ經費ノ分賦又ハ過怠金ノ徵收ノ通知ヲ受ケタル者其ノ處分ニ不服アルトキハ其ノ水產會ニ異議ノ申立ヲ爲スコトヲ得
前項ノ異議ノ申立アリタルトキハ其ノ水產會ノ會長ハ評議員ノ意見ヲ徵シ遲滯ナク決定ヲ爲シ異議申立人ニ之ヲ通知スヘシ
第二條 郡市水產會又ハ道府縣水產會ノ會員ニシテ前條第二項ノ規定ニ依リ決定ヲ受ケタルモノ其ノ決定ニ不服アルトキハ地方長官ニ訴願シ其ノ裁決ニ不服アルトキハ農商務大臣ニ訴願シ又ハ行政裁判所ニ出訴スルコトヲ得
前項ノ規定ニ依ル地方長官ノ裁決ニ付テハ當該ノ郡市水產會又ハ道府縣水產會ノ會長ヨリモ訴願又ハ訴訟ヲ提起スルコトヲ得
帝國水產會ノ會員ニシテ前條第二項ノ規定ニ依リ決定ヲ受ケタルモノ其ノ決定ニ不服アルトキハ農商務大臣ニ訴願シ又ハ行政裁判所ニ出訴スルコトヲ得
第三條 前條第一項ノ規定ニ依リ地方長官ニ訴願セムトスルトキハ其ノ決定ヲ爲シタル水產會ヲ經由スヘシ前條第三項ノ規定ニ依リ訴願セムトスルトキ亦同シ
第四條 水產會法第二十六條第二項ノ規定ニ依ル處分ヲ受ケタル者其ノ處分ニ不服アルトキハ地方長官ニ訴願シ其ノ裁決ニ不服アルトキハ行政裁判所ニ出訴スルコトヲ得
第五條 異議ノ申立又ハ訴願若ハ行政訴訟ノ提起ハ處分ノ通知又ハ決定書若ハ裁決書ノ交付ヲ受ケタル日ヨリ起算シ三十日以內ニ之ヲ爲スヘシ
異議ノ申立ニ關シテハ訴願法第五條、第八條第三項、第九條、第十條及第十二條乃至第十四條ノ規定ヲ準用ス
附 則
本令ハ水產會法施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕水産会法第二十六条ニ依ル異議ノ申立、訴願及行政訴訟ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正十年六月三日
内閣総理大臣 原敬
農商務大臣 男爵 山本達雄
勅令第二百六十一号
第一条 水産会ノ経費ノ分賦又ハ過怠金ノ徴収ノ通知ヲ受ケタル者其ノ処分ニ不服アルトキハ其ノ水産会ニ異議ノ申立ヲ為スコトヲ得
前項ノ異議ノ申立アリタルトキハ其ノ水産会ノ会長ハ評議員ノ意見ヲ徴シ遅滞ナク決定ヲ為シ異議申立人ニ之ヲ通知スヘシ
第二条 郡市水産会又ハ道府県水産会ノ会員ニシテ前条第二項ノ規定ニ依リ決定ヲ受ケタルモノ其ノ決定ニ不服アルトキハ地方長官ニ訴願シ其ノ裁決ニ不服アルトキハ農商務大臣ニ訴願シ又ハ行政裁判所ニ出訴スルコトヲ得
前項ノ規定ニ依ル地方長官ノ裁決ニ付テハ当該ノ郡市水産会又ハ道府県水産会ノ会長ヨリモ訴願又ハ訴訟ヲ提起スルコトヲ得
帝国水産会ノ会員ニシテ前条第二項ノ規定ニ依リ決定ヲ受ケタルモノ其ノ決定ニ不服アルトキハ農商務大臣ニ訴願シ又ハ行政裁判所ニ出訴スルコトヲ得
第三条 前条第一項ノ規定ニ依リ地方長官ニ訴願セムトスルトキハ其ノ決定ヲ為シタル水産会ヲ経由スヘシ前条第三項ノ規定ニ依リ訴願セムトスルトキ亦同シ
第四条 水産会法第二十六条第二項ノ規定ニ依ル処分ヲ受ケタル者其ノ処分ニ不服アルトキハ地方長官ニ訴願シ其ノ裁決ニ不服アルトキハ行政裁判所ニ出訴スルコトヲ得
第五条 異議ノ申立又ハ訴願若ハ行政訴訟ノ提起ハ処分ノ通知又ハ決定書若ハ裁決書ノ交付ヲ受ケタル日ヨリ起算シ三十日以内ニ之ヲ為スヘシ
異議ノ申立ニ関シテハ訴願法第五条、第八条第三項、第九条、第十条及第十二条乃至第十四条ノ規定ヲ準用ス
附 則
本令ハ水産会法施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス