(水産会法第二十六条ニ依ル異議ノ申立、訴願及行政訴訟ニ関スル件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百六十二號
公布年月日: 昭和2年6月6日
法令の形式: 勅令
朕大正十年勅令第二百六十一號水產會法第二十六條ニ依ル異議ノ申立、訴願及行政訴訟ニ關スル件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二年六月四日
內閣總理大臣 男爵 田中義一
勅令第百六十二號
大正十年勅令第二百六十一號中左ノ通改正ス
第六條 本令ノ樺太ニ於ケル適用ニ付テハ農商務大臣トアルハ內閣總理大臣、地方長官トアルハ樺太廳長官トス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕大正十年勅令第二百六十一号水産会法第二十六条ニ依ル異議ノ申立、訴願及行政訴訟ニ関スル件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二年六月四日
内閣総理大臣 男爵 田中義一
勅令第百六十二号
大正十年勅令第二百六十一号中左ノ通改正ス
第六条 本令ノ樺太ニ於ケル適用ニ付テハ農商務大臣トアルハ内閣総理大臣、地方長官トアルハ樺太庁長官トス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス