(水産会法第二十六条ニ依ル異議ノ申立、訴願及行政訴訟ニ関スル件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百三十七號
公布年月日: 昭和8年5月27日
法令の形式: 勅令
朕大正十年勅令第二百六十一號水產會法第二十六條ニ依ル異議ノ申立、訴願及行政訴訟ニ關スル件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和八年五月二十六日
內閣總理大臣 子爵 齋藤實
農林大臣 後藤文夫
拓務大臣 永井柳太郞
勅令第百三十七號
大正十年勅令第二百六十一號中左ノ通改正ス
「農商務大臣」ヲ「農林大臣」ニ改ム
第四條中「第二項」ヲ「第二項又ハ第三項」ニ改メ同條ニ左ノ一項ヲ加フ
水產會法第二十六條第三項ノ規定ニ依ル處分ニ付地方長官ニ訴願セントスルトキハ其ノ處分ヲ爲シタル水產會ヲ經由スベシ
第六條中「內閣總理大臣」ヲ「拓務大臣」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和八年法律第五十六號施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕大正十年勅令第二百六十一号水産会法第二十六条ニ依ル異議ノ申立、訴願及行政訴訟ニ関スル件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和八年五月二十六日
内閣総理大臣 子爵 斎藤実
農林大臣 後藤文夫
拓務大臣 永井柳太郎
勅令第百三十七号
大正十年勅令第二百六十一号中左ノ通改正ス
「農商務大臣」ヲ「農林大臣」ニ改ム
第四条中「第二項」ヲ「第二項又ハ第三項」ニ改メ同条ニ左ノ一項ヲ加フ
水産会法第二十六条第三項ノ規定ニ依ル処分ニ付地方長官ニ訴願セントスルトキハ其ノ処分ヲ為シタル水産会ヲ経由スベシ
第六条中「内閣総理大臣」ヲ「拓務大臣」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和八年法律第五十六号施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス